2022.5.1
出産手当金とは?受給条件と具体的な金額の計算方法
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妊娠・出産という非常に大きなイベントを迎えるにあたって、準備しなければならないものはたくさんあります。
その中で「お金の心配が尽きない」というご家庭もあるのではないでしょうか?
そんなときは、出産手当金を活用しましょう。
どのようなお金なのか、いくらもらえるのか、どうやってもらえるのかといった基本情報をご紹介していきます。
出産手当金とは?
出産手当金とは、出産によって減ってしまう収入を補填するために支給されるお金のことです。
もともと、会社員や公務員として働いていた人であれば、出産による休職を経験する中でもお金を受け取れるので、ありがたいですよね。
出産手当金は、勤務先の健康保険から支払われます。
企業が支払うお金ではないため「申請するのが申し訳ない」というように気を使う必要はありません。
具体的に受け取れる金額については、もともと受け取っていた給料によって変動します。
ちなみに、似ている存在として健康保険の「出産育児一時金」がありますが、こちらは出産費用のために支給されるお金です。
出産育児一時金の場合、健康保険に加入していれば休業していてもいなくとも赤ちゃん1人当たり42万円受け取ることができます。
出産手当金とは異なるお金であり、両方申請できるので忘れずに申し込みましょう。
出産手当金の対象となる条件とは?
出産手当金の対象となるためには、いくつかの条件をすべてクリアしている必要があります。
まずは、健康保険に加入していることです。
勤務している企業や団体で、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入していることは出産手当金を受け取る上での第一条件となります。
正社員でなく、派遣社員やパート、アルバイトでも、健康保険に加入していれば受け取ることができます。
保険の加入条件は変動しており、現在では従業員数が500人以下の会社の非正規雇用でも加入できる可能性があります。
一方で、これらの保険に入っておらず、国民健康保険の対象である自営業者やフリーランスの人は給付の対象となりません。
続いて、出産のために休業していることも条件となります。
出産前後に給与をもらっている人や、給与の金額が出産手当金よりも多いケースでは対象となりませんので注意してください。
また、妊娠4カ月以降の出産・流産・死産・人工中絶が対象であり、85日未満の流産も対象となりません。
休業ではなく「退職」の場合の出産手当金について
出産手当金は、前述の通り「休業」時に受け取ることが一般的です。
しかし、すでに退職している人や、出産によって退職する人であっても、条件を満たしていれば受け取れる可能性があります。
一つ目の条件は、1年以上継続して健康保険に加入していることです。
数ヶ月勤務したのち一時退職し、それからまた数ヶ月勤務してその期間だけ健康保険に入っていた……というケースでは、残念ながら対象外です。
二つ目の条件は、出産手当金の支給期間内に退職していることです。
支給期間とは、予定日前42日、出産予定日から実際の出産日までの日数、さらに産後56日で構成されます。
この期間に退職していた場合には、出産手当金を受け取ることができます。
もし、すでに退職していたとしても条件を満たしていれば受け取ることができます。
後から申請することもできるため、総務部や人事部に連絡してみてください。
出産手当金、いくらもらえるか具体的に計算するには
実際にもらえる出産手当金の金額は、対象となる期間と1日当たりの金額を算出することで明確にできます。
対象となる期間は、出産の前後で会社を休んだ期間です。
予定日よりも早く出産したのであれば出産予定日、予定日当日、もしくは予定日より遅れたのであれば出産した日で計算します。
出産手当金の1日当たりの金額は「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」で計算できます。
標準報酬月額とは、基本給のほかに能力給や各種手当などの総額をもとにして算出される金額のことです。
標準報酬月額を30で割ることによって、1日あたりの金額を算出し、期間内の総額を計算してください。
自分でも計算できますが、きちんとした金額を知りたいのであれば健康保険組合に問い合わせましょう。
まとめ
出産という人生の大きなイベントを前にして、自分の身体や環境のほかに金銭面の問題も考えなければいけません。
その中で、受け取れるお金があるのならばぜひしっかり申請して手に入れておきたいものです。
出産手当金は、勤務している企業や団体の健康保険に加入していれば誰でも受け取れるお金ですから、必ず忘れずに申請しておきましょう。
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