育児休業給付金とは?知らないと損する基本知識

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2022.9.5

育児休業給付金とは?知らないと損する基本知識

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子育てにあたって、なにかと問題になるのはやはりお金に関することではないでしょうか。

少しでも金銭面で余裕を持っていたいと考えているのであれば、育児休業給付金をきちんと受け取りましょう。

どのような給付金なのか、そしてどのように受け取れるのか、知らずに損をしてしまうことがないよう確認しておきたいポイントを解説します。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、簡単に説明すると育児のために仕事を休まなければいけない人が受け取ることのできる給付金です。

育児休業を取得しているときに、受給の条件を満たしている場合に受け取ることができます。

育児休業給付金を受け取る条件はさまざまあるため、必ずしも受給できるとは限りませんが、それでも、受給できるのであれば家計にとって助けになるはずですから、一度条件を確認し申請を検討すべきでしょう。

ちなみに夫婦それぞれに申請でき、またそれぞれに支給されます。

一緒に育休をとるなら「旦那が受給申請をしたから、自分は申請しなくてよい」とは考えずに、育児休業給付金の支給対象なのであれば忘れず申請しておきましょう。

育児休業給付金の支給対象となるのは?

育児休業給付金の支給対象者となる絶対条件に「雇用保険に加入している被保険者である」というものが挙げられます。

ちなみに、雇用保険に加入さえしていれば、本人の雇用形態について縛りはありません。

正社員でなく、パートやアルバイト、契約社員であっても、育児休業給付金の支給対象者となれますよ。

ただし、ただ保険に加入しているだけではいけません。

産休に入る前の2年間において、職場にてきちんと労働実績がなければ意味がないのです。

具体的には「1ヶ月に11日以上働いた月」というのが、全部で12ヶ月以上あることが条件となります。

言葉にするとややこしく感じられてしまうかもしれませんが、正規雇用契約で働いている人であれば、条件を満たすのは難しくありませんよ。

続いて、1歳未満の子どもがいるかどうかも重要です。

子どもがいる人であればどんな場合でも必ず給付金が受け取れる……というわけではなく、子どもが生まれてから1歳未満のあいだにしか申請できません。

ただし、申請したうえで延長が認められるケースには1歳6ヶ月または2歳まで支給対象期間を延長することも可能です。

支給期間の延長は、「保育施設があいておらず子どもを預けることができない」といった正当な理由があり、仕事への復帰が難しいときに適用されます。

さらに、育休期間中に規定の日数以上就業していないかどうか、また賃金を受け取っていないかどうかもチェックされます。

1ヶ月のあいだで、休業に入る前の期間と比べて1ヶ月あたりの賃金の80%以上が支払われていると、育児育児休業給付金は支給されません。

さらに、育休期間中に1ヶ月で80時間以上働いているときにも育児休業給付金は支給されませんので注意しましょう。

育児休業給付金の支給額の計算方法

育児休業給付金の支給額の支給額は一人ひとり違います。

そのため、具体的な支給額を確認したいときには計算方法を確認しましょう。

1ヶ月あたりに受け取れる育児休業給付金は、育児休業に入るときにもらっていた賃金を日で割ったもの×支給日数(多くの場合は30日)×67%です。

ちなみに育児休業がはじまってから半年経つと、50%となります。

働いていた時期の月給に比べれば少なくなってしまいますが、それでも収入ゼロの状態に比べれば非常にありがたい収入と言えるでしょう。

育児休業給付金の支給申請に必要な書類

育児休業給付金の支給申請には、いくつか必要な書類があります。

◇雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
◇育児休業給付受給資格確認票
◇育児休業給付金支給申請書
◇払渡希望金融機関指定届

さらに、こうした書類の内容が正しいことを証明するための書類もあわせて提出します。

例えば賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳といった書類のコピーも用意しておきましょう。

書類の準備は会社で行ってもらえる場合もあれば、自分で行う場合もあります。

人事部などに確認をして、対応してもらえるか聞いてみることをおすすめします。

まとめ

育児期間中はこれまでと同様に働き続けるのが難しくなるからこそ、育児休業給付金に頼らない手はないでしょう。

きちんと申請すれば、夫婦それぞれに受け取ることもできますので、条件を確認した上で申請してみましょう。

必要な書類の準備や申請は企業に任せられる場合もありますので、まずは確認してみることをおすすめします。

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